いつもお世話になっております。
この度、特許庁より、当社のオリジナル製品「ウィルスブロックカーテン『ウイルバリア』」と「看板ひさしテント『モテナシテント』」の商標登録を頂きました。
今回の商標登録は「商品名」と、その「ロゴ」です。
商標登録してもらえたということは、当社で考えた商品名とロゴが特許庁(=国)からお墨付きを頂いた、ということですので、喜ばしいことはもちろん、両製品とも、商標の名に恥じぬよう、さらに商品価値を高めるための努力を重ねて、よりお客様の役に立つ製品にさせていく所存です。